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メディカルネット岡山概要

メディカルネット岡山とは

岡山県内のミクロものづくりネットワーク参加企業を中心に岡山県を次世代医療機器産業の拠点とすることを目標に平成19年8月に結成されたグループです。 全国の先進医療機器メーカーからの部品加工受注の獲得推進を図りながら、県内での医療機器クラスターの一翼を形成することを目指し活動しています。 メディカルネット岡山では、設計から大小さまざまな機械加工まで自動車産業などで培った技術を活かし、高度医療機器分野への取り組みを積極的に行っております。共同受注グループの強みを活かし、設計から組み立てまでを一括して提案することができます。また、共同開発案件等にも対応できます。

役員名簿

会長 野口 享志 ㈱ニッコーテック 代表取締役
副会長 谷本 圭司 イメージング&ロボティクス㈱ 代表取締役
幹事 小谷 功 マックエンジニアリング㈱ 代表取締役会長
幹事 中山 光治 ㈲中山鉄工所 代表取締役社長
監事 中原 成始郎 中原鉄工㈱ 取締役会長
【事務局】(公財)岡山県産業振興財団 ものづくり支援部 取引支援課



メディカルネット岡山パンフレット



 

 

規約


(名 称)
第1条 本会の名称を「メディカルネット岡山」とする。
(事務局)
第2条 本会の事務局を(公財)岡山県産業振興財団に置く。
(目 的)
第3条 本会は、岡山県内で医療機器部品への新市場参入希望する中小企業が連携し、成長性が見込める医療機器の各種加工の受注を図り、岡山県内に新たな産業の創出を図ることを目的とする。
(事業内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員企業の連携の構築に関する研究。
(2) 医療機器に関する技術向上、新市場展開、その他の事業活動等の開発に役立つ  
知識、情報の収集及び講演会の開催。
(3) 医療機器関連機関との交流会及び医療機器関連メーカーの工場視察。
(5) 医療機器関連加工部品等の共同受注の促進。
(6) 「メディカルネット岡山」の様々な媒体による情報発信と販路開拓の促進。
(7) その他、会員企業の発展に寄与、貢献できる事業。
(会 員)
第5条 会員は、原則として本会の主旨に賛同し入会を希望する者の中で医療機器部品の加工受注が可能な技術と設備能力を有する県内の中小企業により構成し、新規入会に際しては会員全員の了解を必要とするものとする。
(遵守事項)
第6条 会員は、信義を旨とし、会の活動に積極的に参加するとともに、本会で知り得た企業の秘密を他に洩らしてはならない。
(役 員)
第7条 本会に会長1名、副会長2名以内及び数名の幹事、会計監事1名(以下「役員」という)を置く。
2 役員は総会において選任する。会長、副会長及び会計監事は役員の互選による。
3 会長は本会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は副会長が代行する。
5 会計幹事は事務局から提出された財務諸表を諸規定に従って適正に行われているかを監査する。
6 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
7 役員は別紙となります
(会 議)
第8条 会議は総会及び役員会とする。
2 総会及び役員会は会長が招集し、会議の議長は会長がこれにあたる。
3 総会は年1回開催するものとし、会員の2/3以上の出席をもって成立するものとする。ただし、臨時総会は、必要に応じて会長が招集することができる。
4 議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は役員の選出、年間事業計画及び年間収支計画の審議を行う。
6 役員会は、本会が行う事業計画の立案及び実行を掌理する。
(委員及び専門家)
第9条 本会の事業運営について専門家等を委嘱することができる。
(会 費)
第10条 会員は、年会費6万円を納入するものとする。
2 前項に規定するもののほか総会で承認された臨時会費を徴収することができる。
3 入会する者は、入会金2万円を別途納入するものとする。
4 随時開催する親睦を目的とした交流会などの費用は1社1名については年会費会計で対応する。但し、それを超える人数の場合は、実費相当額を別途徴収するものとする。
5 納入された年会費及び入会金は原則として退会しても返還しないものとする。
(退 会)
第11条 会員が退会を希望するときは、その旨、会長に書面をもって届け出るものとする。
2 次の場合は、退会したものとみなす。
(1) 会員企業が解散若しくはこれに類する事実が生じたとき。
(2) 会費を1年以上にわたって納入しないとき。
(3) 本会の主旨と目的に違反した行為があり、役員会で除名の決議があった場合。
(事業年度)
第12条 毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第13条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は会長が定める。
附 則
本規約は、平成19年8月28日から実施する。
本規約の変更は、平成26年4月1日から実施する。(第10条の一部改正)
本規約の変更は、令和元年5月23日から実施する。(第7条の一部改正)

 

設立趣意書